ised@GLOCOMの倫理研第7回 が12/10に開催される。
講演者はわれらが小倉秀夫弁護士である。
演題は「 プラグマティックに匿名/顕名問題を考える」。
自分が関東在住だったら速攻でオブザーバー希望するところだ。
小倉先生が提唱してきた「共通ID構想」がised倫理研にて陽の目を見る。オグリンヲッチャーとしては実に感慨深い。
個人的な注目点は、小倉先生がどれだけホンネを言うか。自論をブラッシュアップできているか?である。
そこで、今エントリーでは小倉先生が提唱してきた「共通ID構想」の変遷をおさらいしておきたい。
2004/11/25
バランスが大切
HOT WIREDブログでは連載当初から匿名批判を続けていた小倉先生。始めはそれなりにうなずける主張だった。共通IDについてはこのエントリーが(おそらく)初言及。
私は、ISPに対し一定期間アクセスログの保管を義務づけるべきであるとの法改正には賛成しますし、レンタルサーバ業者(会員に無料レンタルサーバを提供しているISPを含む。)及びBLOG事業者が共同出資で共通IDを管理する会社を設立し、そこで発行されるIDの保有者の個人情報(住所・氏名等)をその新設会社で管理するというスキームが成立するのならばそれを支持します。また、発信者情報開示請求権の範囲を拡張する法改正(少なくとも開示請求者が、「違法性阻却事由のないこと」を主張・立証する責任を負わないことを明らかにする法改正)を支持します。
このエントリーの主張は正直いって同意できる。この頃の主張が一番まともだ。
複数のBLOG事業者やレンタルサーバ事業者共同出資のID管理というのも、
「ネット上に複数業者間の(閉じた)顕名空間を創る」
という解釈にしかならないから、技術的な障壁も無い。
匿名による情報発信を希望する人間は、共通ID対象外のBlogサービスを利用すればよい。
このエントリーのタイトル通り当初はある程度「バランス」がとれていたのだが次第に小倉先生の主張は変化していく。
2005/2/15
プロバイダ責任制限法第4条の見直し
小倉先生自身が「コメントスクラム」を浴びた事によりその主張は先鋭化。このエントリーは「コメントスクラム騒動」直後のものだ。「共通ID」のベースとなる考え方を窺い知る事ができる。
昨今問題となっている「コメントスクラム」という現象にしても、コメント投稿者がblog主に正しい氏名および住所を通知しなければコメント投稿ができないシステムの元では、おそらく発生し得ないでしょう。
とすれば、社会的なシステムとしては、インターネット上で批判を受けた者は、自らを公然と批判する者がどこの誰であるのかを──それが正当な批判であれ、不当な批判であれ、批判の名を
借りた単なる個人攻撃であれ──知ることができるというものが望ましいのではないかと思います。
「正等な批判」でさえ顕名である必要があると小倉先生は主張する。それが「真摯な議論を促進する」とも。
2005/2/27
J2氏への回答
TypeKey認証は、「ネット上での人格」から「現実社会での人格」をトレースする機能は全くありません。したがって、「匿名の恥はかき捨て」的な言動を抑制する機能は「TypeKey認証」にはありません。
TypeKeyで十分では?という私の意見に対する反論。批判された者が、批判者の「現実社会での人格をトレース」出来る事こそが、小倉先生の主張にとって重要である事がこのエントリーでさらに明確になる。
そして、小倉先生がこのエントリー当時抱いていた実現イメージを語っている貴重な部分がこちら。
技術的には、ADSL事業者等と提携して、その窓口において、運転免許証などの写真付きの身分証明書を提示させ、登録希望者との同一性を確認できた場合に登録を認めるシステム等が考えられるので、それほど非現実的ではありません。
そして、Hot Wiredブログ連載終了後、小倉先生の構想はさらに具体化?していく。
2005/5/27
実名主義の弊害?
匿名が制限される事による批判例を2つ取り上げ、反論している。まず、「有益な内部告発が抑制される」という批判に対しては
内部告発者保護制度を充実させたり、内部告発を受け付けて真摯なもののみを拾い上げて公表する
NPO等の設立に奔走する方がよほど役に立ちます。
とし、内部告発に関しては別枠で新たな仕組みを設けるべきという見解。
また「ネット上での言動が理由で会社を首になったり左遷されたりする危険が生ずる」という批判に対しては、
元々すべきではないことができなくなることは、一般には「弊害」とはいいません。
つまり会社を首になるような言動は匿名でもしちゃいけません、とww。
2005/6/1
発信者情報開示システム
「共通ID」についての言及がある。やはり「小倉版共通ID構想」を読み解くのに最も重要なエントリーだ。
まずプライバシー侵害との兼ね合いについて釘を刺す。
この場合、氏名・住所等の公開は、潜在的な「被害者」のために行うのですから、本来、本人が望むか望まないかによって左右されるべきではありません(ex.自分は「ねずみ取り」に引っかかりたくないからといって、行動でナンバープレートをはずして自動車を運転することは我が国では許されていません。)
また、実運用の具体例としてWhoisデータベースの運用例を初めて取り上げる。
実際、IPアドレスを取得するにあたっては、氏名および住所等の連絡先をしかるべき登録機関に登録することが求められ、当該登録機関はこれを原則公開しています。インターネット上の紛争は当事者間で解決されるべきであり、紛争を当事者間で解決するためには紛争の一方当事者が他方当事者がどこの誰であるのかを知ることが不可欠だからです。
そして小倉先生の問題意識の核心がここ。
現行のプロバイダ責任制限法第4条は、この意味において根本的な欠陥があります。同法は、「加害者」を特定する段階で、実体法上の請求権があることの主張・立証を行うことを要求してしまっている点が問題です。しかも、違法性阻却事由がないことの主張・立証まで「被害者」に要求する多数説はこの欠陥をさらに拡大しています。
で、問題解決の具体構想が登場。
したがって、インターネットを「匿名の陰に隠れた卑怯者たちのパラダイス」にしないためには、プロバイダ責任制限法第4条を改正し、開示請求者が特定の発信者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権等を有することを立証しなくとも、発信者を特定するのに必要な情報を有する者がこれを開示するような法的システムが求められます。また、Tor等の匿名化ツールが普及し、IPアドレスとタイムスタンプからでは発信者を特定することが困難となっていくのであるならば、ブログ事業者や掲示板の管理人等に発言者の個人情報を把握する義務を負わせることだって必要になっていくのではないかと思います。もちろん、個々の掲示板の管理人はもちろん、個々のブログ事業者ですら、コメント欄投稿者の個人情報までは把握し切れませんから、共通ID発行事業者に当該ID保有者の個人情報を把握させ、「被害者」から発信者情報の開示請求を受けた場合には共通ID発行事業者がこれを開示することとしておけばブログ事業者等は義務を果たしたものと見なされるようなシステムを用意しておく必要があるのかも知れません
超訳すると以下のような感じか。
- 現状のプロバイダ責任制限法では、開示請求者が損害賠償請求権を有する事の立証責任を負っているので不公平
- 開示請求者が、損害賠償請求権の立証無しに発信者情報を掌握できるような法的システムが必要
- その為の共通ID。共通ID発行業者が、ブログ事業者やレンタルサーバ業者等に「共通」なIDを発行し、発行者の個人情報を掌握する。
- 「被害者」から開示請求があれば共通ID発行業者が該「個人情報」を開示する
- 管理としてはWhoisDBに近いイメージ。
2005/6/8
プロバイダ責任制限法の改正に向けてのメモ(1)
共通IDについてさらに掘り下げたエントリー。
ここでは共通IDの発行業者は「発信者情報登録事業者」という表現に改められている。
そのようなことを可能とするシステムとして普通に考えられるのは、特定電気通信役務提供者に対し、戸籍上の氏名及び住民票上の住所(外国人の場合は、パスポート等に記載される氏名、住所等)を登録した者以外の者を発信者とする特定電気通信の媒介を禁止するという法的システムです。
また、発信者情報登録事業者が発行する「共通ID」を発信者と1対1対応させる措置を
講じた場合には、当該発信者について氏名・住所等の登録を受けたものとみなす旨の規定を設ければ、一般の電子掲示板管理者やブログ開設者などもこの義務に対応することができます。これで問題の多くが解決するのであれば、プロバイダ責任制限法の改正だけで済みますので、私のような者でもさらさらと草案を起草できそうです。
2005/6/18
プロバイダ責任制限法の改正について(2)
これまでの主張を整理したエントリ。
重要な部分は以下。
私の目指すところは、ある発言をネット上で行った者は、その発言を現実社会で行った場合と同様の責任をとる社会です。発言者がその発言に対する責任を自らとることにより、被害者が泣き寝入りをすることを防止することができますし、そうであればこそ、被害者が発言者に責任追及できない分特定電気通信役務提供者に責任追及することを制限することができます。
これが小倉先生のホンネだ。以前から変わっていない。
しかし実際には現実社会でも、表現の「匿名性」というのは確保されていると思うのだが。。。
郵便などはネットよりはるかにトレーサビリティが低い。
あと、すげー気になった部分。
また、公開プロクシーやTor等により、IPアドレスとアクセス日時から発信者を特定するという仕組みが時代遅れになりつつある以上、掲示板サービスやブログサービスの提供者などに発信者の個人情報を把握させなければ、発信者情報の開示を適切に受けて裁判による救済を受ける機会を被害者から奪うことになります。
何も言うまい。
2005/7/3
情報フロンティア研究会報告書
このエントリで小倉先生プチ進化。情報フロンティア研究会報告書の提言を借りる形で、初めて公開鍵に言及。
前提部分の認識自体は私が言い続けていることと共通していますし、情報発信者のトレーサビリティを確保するために公開鍵方式が有効なのであればそれを用いることに異存ありません。
2005/9/16
久しぶりに共通ID構想について
このエントリーはなかなか楽しい。
共通ID方式を利用することを法律で義務づけるなんて話は、提唱者である私もしていないのですけど、どうも意図的に話を歪めた上で批判されている方が少なくないようです。
ここで、
工エエェェ(´д`)ェェエエ工
と思ったアナタ負け組。よく読めば小倉先生が正しいw
特定電気通信により第三者の権利が侵害された場合に当該特定電気通信の発信者がどこの誰であるのかを訴訟遂行が可能な程度に特定できるシステムが採用されている場合に初めて特定電気通信役務提供者は幇助者または利用主体としての損害賠償責任等を免れるものとし、当該システムが採用されていない場合には少なくとも幇助者として連帯責任を負うこととするというのが提案の根幹であり
つまり、超訳すると
- 共通IDつーのは具体例の一つにしか過ぎない。そこは本題ではない。
- 発信者が特定できる事が担保されているシステムであればそれでいい。
- ブログ事業者が共通IDを採用しない場合は被害者が当該ブログ事業者から損害の賠償を受ければいい。
なるほどーー。共通ID採用の義務化ではないですね。確かに。
しかし、共通IDを採用しないサービス事業者は損害賠償責任を全て負わなければならないとなると、事実上の強制でしょう。
小倉先生の「共通ID構想」を正しく理解するには、各リンク先を全て熟読する事が必要。
ちなみにised@GLOCOM倫理研の第5回高木浩光氏講演 の中で、高木氏が小倉先生の共通ID構想について少し言及されている。
ここでの高木氏の解釈は
「複数の事業者をまたがって同じIDを使う顕名システムを実現するわけですね。」
というもの。
共通IDは「顕名システム」を希望する人達の為の受け皿、という発想。
この解釈であれば私も異論は無いのだが…
しかし実際の小倉先生の主張は違う。
小倉先生の構想は、「匿名の卑怯者」を漏れなく排除する為の共通IDだ。
実名を出さないブロガーは全て「匿名の卑怯者」だ。
匿名の輩は他人を批判せず、お気楽日記だけ書いていれば良い、というのが小倉先生の言う「表現の匿名性」だ。
WhoisDB並にプライバシーダダ漏れの開示システムがその運用イメージだ。
小倉先生は今回どこまでホンネを包み隠さず主張するだろうか。
小倉先生が自分の主張をオブラートに包めば、それなりに緩い同意を得られて予定調和の盛り上らない議論になるだろう。
逆に、小倉先生がホンネを声高に叫びその真意が伝われば、サブスクライバーIDでさえ反対の立場を採る高木氏にとっては容認できないはずだ。
ised@GLOCOM倫理研第7回を刮目して見よ!
(つーか議事録を待て!ww)
「ised@GLOCOM倫理研第7回を刮目して見よ!」への26件の返信
( O ゜∀。) wktk デス
# ぬぉ、なんか弾かれたー、death
えーと、初めて米します。
おら、頭わるいだで、よく解らんけども。要するに小倉先生は、
「俺を虐めた奴らを根こそぎ、お天道様の下に引きずり出して、弁護士先生の権威の元に裁きたいので、とりあえず、こんな方法はとれねぇもんだか、言ってみるテスト」
ってー、事でええんだべか?
と言うことで、同じ北海道に住む者として応援しとりますw
任意制なら大賛成なんですけどねぇ。
強制となると話は別で、ネットが雑誌やTVとか既存メディアの代替物に成り下がる。場合によってはストーカーのおまけ付き。誰がそんな物使うのかと。
だいたい既存メディアにしても匿名は容認されてるし、実名だとしても確認手段はない。編集が入るから良いんだって話なら、ネットの編集にかかるコストは誰が負担するのかという話に・・・。
IPv6が広まれば機器ごとに割り振れるから、トレーサビリティも問題ないレベルになると思うから、結局は「IPはしっかり保存します」「匿名串は弾きます」っていうよく使われてる方式に落ち着くしかなんじゃないですかね。
結局、「影響力」をもたらしたい、行使したいと思う者は「応分」のリスクを負担せよ、ということなのでしょう。
ちなみにインターネットの「公開」というものは、一般に考えられているよりも、裁判所はかなり重大なものとして判断するという傾向がありますね。
オグリン、言ってみるのはいいですけど、実現できるかといえば不可能なんですけどね。
どういうウルトラCで提言していくのかWKTK(ここ特に大文字)です。
オグリンヲチって、最初のころに挫折していたんですけど、ずいぶんまあ遠く高いところに行かれてしまわれていたのですね(O゚´・∀・`)ザシテマチマツ
超破瓜さん>
え?弾かれました??なんでだーー??
ご迷惑おかけします。
一応、spam対策でひらがなが一つも無い書き込みは弾かれるんですけど、それかなー?
お@さん>
はじめまして。北海道っすか!なんか東北弁入ってません?w
isedはそれなりにゆるい場所なので、殴り合いでも始まりそうな殺伐とした議論にはならないと思うんですが、だとすると余計予想がつかないというか。
773さん>
今回まとめていて気付いたんですが、オグリンは、明言しない事で逃げ道というか、解釈の余地を確保してるんですよね。でも突っ込んで読んでいくと矛盾が生じてくる。とりあえず今回の議事録が出てから思う存分語りたいと思いますが。
ゆーきさん>
オグリンの言う「プラグマティック」とは=法改正なわけです。つまり「影響力」=「法」。しかしインターネットの母国であり、訴訟大国のアメリカでさえ「共通ID」的な顕名システムなど実現していない。そもそもの現状認識に齟齬があるわけですね。そこらへんがisedでつっこまれるのかどうか。
nomadさん>
>実現できるかといえば不可能なんですけどね。
不可能というか、非現実的ではあっても、「可能」ではあるんですけどね。コストをどこが被るかとか、それこそ「プラグマティックな」考察を重ねるにつれ、「やっぱねーよな」とはなるわけですけども。
heehohouさん>
今回のised講演で、新しいフェーズに突入するのかもしれません。とにかく最近はオグリンブログの方もなんかグダグダですしね。ただ、倫理研での抽象的な考察ゲームが、新たな誤読の火種になりそうな危険も。そこらへんはきっちり読み取って総括しないと。
法改正を手段としてとっている、ということでしょう。そして私の意図する「影響力」とは「発言による周囲への影響」であり、私の中の文脈、読み取りとして書いたものです。
>しかしインターネットの母国であり、訴訟大国のアメリカでさえ「共通ID」的な顕名システムなど実現していない。
私は、アメリカがどのようになっているか、という分析はしていませんが、EUではログ全部保存の義務付けが検討されたりとある種の「規制」の方向がある、と認識しています。
ただ、法改正なんて社会的認知が必要な作業ですから、社会が「これでいい」と思っているうちは実現しないものです。
そもそも小倉氏のいう共通IDとは、顕名上位レベルに対して顕名下位レベルがそのままではアクセスできない状況をつくりだそう、としているものであると認識しています。はからずも、それはSNSといったサービスで実現されるのではないか、と私は思っていますが、私の危惧するところはそれにより「閉じられたシステム」になってしまう(外部参照ができない)、外部が一種の「無法地帯」と認識されあたりさわりのない情報しかでてこなくなるのではないか、ということです。
ああ、でも学者は外部の影響を及ぼしたいと考えるので現行のSNSには参加しないでしょう。とするならば、外部には自身の主コメントのみ閲覧でき、コメントをつけるには、身元をあかして登録しなければならないような「学者むけ」のSNSが登場するかもしれません。
ただ、現行の裁判を見ている限り、匿名の場合は管理人の責任を追及し、また増やそうという傾向がありますので、それが一定以上つづくとリスク回避的な行動がおこる可能性もあると思います。
う~む、コスト云々の部分はさっぱりわかりません(キッパリ)
ただ、ネット上であろうとなんであろうと、情報を閲覧したり、それに対してコメントをする以上、情報の発信は責任を持って行うべきという考えはもっともだと思います。
また、ある程度身元をハッキリさせた状態でのやり取りというのも、従来のネットの形態とはまた違った新しいコミュニケーションの形が生まれる可能性もありますし。そう言う意味では、面白いかな、とも思います。
共通ID制のような、身元というか責任の所在を、運営者側以外にもある程度開示したシステムの構築には、実は賛成の立場です。
そういうシステムを必要と感じている人は確実にいると思いますしね。
しかしながら、それが法的レベルで行われるというのは反対です。
どのようなシステムにするかに対する規制を設ける事はせず、あくまでユーザーに選ばせる形態を取るべきであると思います。
現行のシステムには現行のシステムのいい所があります。「匿名性」をいいことにやりたい放題やる輩が存在するからといって、「良い意味での自由な発言」が制限されてしまう可能性を生み出すことには、賛成はできませんね・・・。
↑そう。「サービスを選ぶ」のでいいじゃない、と思いますよね。新聞だって朝日もあれば東スポもあるわけで。
情報発信元のスタイル、性格を選んで利用すれば良いと思います。
J2さんでしたっけ? 「公共の便所には落書きがあるが、便所の落書きメディアまで一律に規制する必要はない」という意味のコトをいってたのは。
ゆーきさん>
>ただ、法改正なんて社会的認知が必要な作業ですから、社会が「これでいい」と思っているうちは実現しないものです。
おっしゃる通りですね。ログ保存期間の延長などであれば私も賛成ですけど、小倉先生の主張はそもそも実効性が無さ過ぎます。全てのプロバイダは確実に反対しますよ。プロバイダの大幅コスト増とネットユーザーの減少(つまりプロバイダから見れば収益の減少)を同時に誘発する法改正ですからね。
プロバイダの立場からすれば、ユーザの発言内容のチェックや自主的削除をさらに徹底する事によってユーザーの個人情報を管理することなく訴訟リスクの低減を図るでしょうね。それが一番現実的です。コストも低いし。
一晃さん>
小倉案の一番の問題点をつきつめれば、おっしゃるとおり「ユーザ側に自らのプライバシーのコントロール権がない」事に尽きます。ある日第三者から開示請求されれば、あっさりその第三者に情報が開示されてしまう。それを阻止したいと思ってもその手段がない。顕名空間の創出も、高木先生の言うようなものであれば理解できます。共通IDの「共通」とは、顕名空間におけるプロバイダ業者の一社独占を回避するための複数業者提携、という意味であれば。
nomadさん>
>J2さんでしたっけ? 「公共の便所には落書きがあるが、便所の落書きメディアまで一律に規制する必要はない」という意味のコトをいってたのは。
覚えてないっすー。言ったかもしれないけど。
一業者の(複数業者提携でも同じですが)限定されたサイバー顕名空間であれば私もむしろ賛成。
昨晩、夜勤中にこの問題についての見解を練り直してみました。(仕事しろ)
小倉先生が危惧している点は、今後、情報発信者のトレーサビリティが確保できなくなる可能性がある。ということが根本にあるのだろうと推測できるので、それに対する案を一つ。
私が考えたのは、小倉案の中にあった共通ID制の変形です。インターネットを利用する上で、接続の契約一つ毎に、全プロバイダ共通のIDを発行し、そのIDを用いてのみアクセスが可能なシステムを構築するというのは如何でしょう?
・・・と記述すると、小倉案と同じだろ!というツッコミが飛んできそうですが、小倉案と違うのはここからです。
IDの管理はこれまで通り、プロバイダもしくは、共通IDの管理機関のみが参照可能なものとし、管理機関以外の第3者がそのID情報を閲覧する事は原則的に不可とすること。
ただし、公的機関が捜査目的で情報を必要としている場合や、訴訟等が起きた場合の参考資料としての利用に関しては例外として公開可能とする・・・。
といった感じですが、如何なものでしょう?
北海道ですよん(w)、nomadさんに教えてもらいました。ギネアブラヤーシ!
「学者向けSNS」って言うのは確かにアリなんでしょうけど、結局閲覧者にしてみれば動物園と同じで、J2さんが以前言っていた様な「ブックマーカー」ブックマークな場を助長してしまっう事になりそうなんで、結局選択肢の中から外れて行く気が…w
もっとも、それでもそのサービスを選ぶ人は居るんでしょうけどね、とくにオグリンの様な人たちが。
でもそれって、動物園の檻の中からライオン(w)が吼えていても、一向に本当の意味での恐怖(影響)にはならないわけで、結局オグリンの様に「どういう状況であれ自分が必ず上位だと思ってる様な人間」がそう言うサービスを有用だと思って集中するかぎり、外野からはただの隔離私設でありお花畑にしか見えないって言うことになるんだろうと…w
現状でたとえそんなSNSが無くても、「渡辺淳一先生のblog」と「渡辺淳一オフィシャルBlog 私設コメント欄」みたいなのが有るわけで、実際のところどういう事になろうと、ネット上での発言をめぐって、オグリンが言うようなことを行うは不可能だと言えるのでは…だからこそ、ごちゃごちゃ言ってる訳か、オグリンは。
本人も出来ないと解っているからこそだが、そこを曲げてくるのがオグリン・クオリティってところなんだろうなぁ…w
オグリン、すただだことばっかいってっど、そんちケツに火着くだけじゃすまんくなるぞー。
ちなみに、おいらはオグリンみたいな人に対しては、来年も「匿名の陰に隠れた卑怯者」を貫くつもりです(ぉぃ。
一晃さん>
>ただし、公的機関が捜査目的で情報を必要としている場合や、訴訟等が起きた場合の参考資料としての利用に関しては例外として公開可能とする・・・。
訴訟等が起きた場合、と言っても訴訟を起こすためには、相手を特定しなければならないわけですね。で、「相手を特定する」為に損害賠償請求権等を有することを立証しなければならない。
実は小倉さんは、「プロバイダ責任制限法を改正してそれをなんとかしなければ」としか言ってないのです。
で、
「ん?じゃあ共通ID云々はどっから出て来たんだ?」
て話に当然なるわけですが、その辺がわかりづらく、ホンネとタテマエが交錯している為に、都合よく誤読する人が出てくる
お@さん>
SNS的な「アクセスコントロール」によって、匿名顕名の強弱を区別するというのがやはり基本でしょうね。お花畑だろうがなんだろうが、きっちり境界線があればそれほど大きな問題にはならないと思います。
J2さん>
ええ、そうです。ですので、共通IDのシステムを設ける事により、ID自体が身分証明のような役割を果たすようになれば・・・
そうなれば、「ID=訴えるべき相手」という解釈が可能になり、予め相手の身元を特定しなければならないという問題を解決できるのではないか、と考えているのですよ。
あくまで、「共通ID身分証」が成立すればの話ですがね・・・(笑)
>予め相手の身元を特定しなければならないという問題を解決できるのではないか
何故にネットワークでだけ予め特定可能になってないと駄目なのか?そこが一番の疑問だったり>小倉式
嫌がらせの電話であるとか嫌がらせの郵便物であるとか嫌がらせの中傷ビラ@近所一帯であるとか嫌がらせの生ゴミ糞尿@玄関先であるとか・・・・
そういう実生活圏に直接影響する嫌がらせの方が深刻である筈なのですが、そちらは警察に被害届出したりとか手続き必要なんですよね。
あの「引っ越しおばさん」なんかモロに顕名でも迷惑行為を止めなかった訳でー。
顕名故の抑止効果なんて特定IPやら漏れ串弾きよりも期待薄じゃないのかなぁ、と思ったり。
J2さま>
>一応、spam対策でひらがなが一つも無い書き込みは弾かれるんですけど、それかなー?
それっぽかったですー。
弾かれた文面は「( O ゜∀。) wktk death」ですた。
[゜]とか[。]は”ひらがな”じゃない?ですからねぇ。止む無し。
超破瓜様>
う~ん、確かにその通りです。
小倉式では、「ネット上の発言」と「電話&郵便物その他」は別物という考えなのかもしれませんねぇ。
一晃さん>
小倉さんのところの新エントリーでサスケット隊長が看破してますが、新エントリーでは「共通ID」という言葉が一度も出てこないんですね。これとても重要なポイントだと思ってまして、とりあえず「共通ID」の話は置いておいて良い気がします。
(なにしろ、小倉さんは自分の主張を修正しても、それを明言してくれないものですから、それで余計な混乱を招く傾向にあります)
超破瓜さん>
そういう事です。共通IDという主張を一旦離れて、今の小倉さんの主張を読めば、新エントリーでのプロバイダー制限法改正案なども、串弾きなどでも十分対応可能だし、また小倉さん自身それを否定してもいない。
あ、やっぱりコメントエラーはひらがなでしたか。
ちゃんと書いておいた方が良いかなー。
J2さん>
了解です。なるほど。新エントリは見ていないので存じませんでした(;´Д`)
まぁ、今回に限って言えば、共通IDはあくまで「例」であるので、話の本筋に直接関わるものではないという観点から、コメントに含めようと含めまいと問題はない・・・と小倉先生は判断したのかもしれませんねぇ。
だとしても、それなりに誤解を与えたキーワードなんですから・・・多少は説明があってもよさそうなものですけど。
一晃さん>
小倉さんは考えを変えたというよりは、自分の得意分野である法的なアプローチだけに話を限定しておいて様子を見てるんでしょうね。
そのへんのカギはやはりisedの議事録にあるのかもしれません。
isedの議事録マダー(AA略
こちらには初めて投稿します.日系ブラジル人の研究者です.はじめまして(御辞儀).
このエントリは,小倉共通ID制度とかいうようなものが,どんな背景で,どのような真の目的を持ち,何度も主張の変遷があるかetc,について大変分かりやすかったです.御礼を言わせてください.ありがとう.
このエントリの要旨を英文又は仏文に訳して,私の研究論文の資料として添付したいのですが,転載のご許可をいただけますでしょうか?
もし転載のご許可がいただけなくても,URLを引用するのをご許可いただけないでしょうか?
前向きに考えていただけるとうれしいです.
もし論文が歿にならず生き残って教授会の審査を通って発表できるようになったら,真っ先にPDFファイルで管理人さんのところへ送ります.1~2年後だと思いますが.
フロレシア鈴木さん>
はじめましてー。そんなたいそうなものじゃないので恐縮ですが、転載なり引用なりお好きに使用なさってください。
>真っ先にPDFファイルで管理人さんのところへ送ります.
ああ、そうしていただけるととてもうれしいです。
ised議事録がやっと公開されたので、この件につきましては近日中にエントリーする予定です。
>管理人さま
私への転載の御許諾をありがとうございます.
私は,論文が歿にならないように,精一杯取り組ませていただきます.論文は,2年後に最終結果が出る予定です.
私は,あなた様の御親切に深く感謝します.
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